残業60時間以上倍
会社負担%
額面年収
円
額面月収
円
額面ボーナス
円
月平均残業時間に対する年収の変化をグラフに表しています。
給料計算の元となる基本的な月額賃金です。
求人情報の月給欄などに記載されています。
年に数回、月給とは別に支給されるお金です。
月々の基本給を倍数した「〇〇ヶ月分」という計算方法が主流です。
よって、基本給が安く、残業手当などの各種手当で月収を稼ぐタイプの企業では、ボーナスの計算面で不利になります。
年あたり基本給約4ヶ月分の賞与を年2回に分けて支給する場合が多いですが、会社や業績、個人評価などによって大きく変わります。そもそも賞与制度がない場合もあるので求人情報に注目しましょう。
残業(法定外労働)とは、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超える労働のことです。
残業は、基本給を時給換算した額の1.25倍以上(月60時間を超える分については1.5倍以上)の時給が残業手当として支払われなければなりません(一部例外あり)。
本計算機では、ひと月あたり20日労働、1日8時間労働と仮定して時給を換算しています。
他にも、休日労働は1.35倍、深夜労働(22時〜翌5時)は1.25倍の割増賃金が支払われます。しかし、本計算機では単純さを保つため両者を考慮してません。
時間 | 内容 |
---|---|
15時間 | パートタイム労働者以外の労働者の平均的な残業時間です。(平均14.6時間:厚生労働省2017年度調査より) |
45時間 | 経営者&労働者間の協定(36協定)で残業を認めた場合でも、残業できるのは原則この時間までです。日常的にこの時間を超えると違法。 |
60時間 | この時間を超えた分の残業に対して、基本給を時給換算した額の1.5倍以上の割増賃金が支払われなければなりません。 |
80時間 | 常態化していたら健康障害のリスクが懸念されます。 |
100時間 | ひと月だけであっても健康障害のリスクが懸念されます。 |
健康保険の保険料率が都道府県ごとに異なるために設けられた項目です。
基本的に本社の都道府県を選択しましょう。ただし各事業所の所在地が適用される会社もあります。
また、この保険料率は「全国健康保険協会」に加入している会社(日本の会社の大半)に適用されますが、700人以上が働く大企業では健康保険組合を独自に作ることができ、保険料率を独自に設定できます(大抵ちょっと低い)。
そのような大企業の場合は都道府県が無関係なので、詳細設定より直接保険料率を入力してください。(まずは、気になる企業に独自の健康保険協会があるか調べてみましょう)。
道府県民税の税額と税率が都道府県ごとに異なるために設けられた項目です。
1月1日時点に住民票をおいていた都道府県の税額と税率が、翌年度の道府県民税の額に影響します。
ちなみに、個人が払う道府県民税には大きく「均等割(定額料金)」「所得割(所得額に応じて変わる料金)」の2つがあり、均等割の料金は1500円、所得割の税率は4%が原則です。しかし、2018年現在、37の都道府県が環境保全税として均等割の額を1000円前後上乗せしています。所得割は神奈川県のみ4.025%に設定中。
市町村民税の税額と税率が市区町村ごとに異なるために設けられた項目です。
1月1日時点に住民票をおいていた市区町村の税額と税率が、翌年度の市町村民税の額に影響します。
ちなみに、個人が払う市町村民税には大きく「均等割(定額料金)」「所得割(所得額に応じて変わる料金)」の2つがあり、均等割の料金は3500円、所得割の税率は6%が原則です。
ほとんどの市区町村は原則に従っているのですが、2018年現在、次の市のみ独自の税額・税率を設定しています。
雇用保険の保険料率が事業ごとに異なるために設けられた項目です。
一般的に、建築・農林水産・清酒製造周りの事業では保険料率が若干高く設定されています。
農林水産業について、園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業は一般の事業として扱われるので注意してください。
1回あたりのボーナス額として、月給◯ヶ月分でなく正確な金額を入力したい時にお使いください。
このフォームに金額を入力された場合、「ボーナス」欄の1回あたりのボーナス(◯ヶ月分)は無視されます。
「ボーナス」欄の、年あたりの支給回数はどちらにせよ使用するのできちんと入力してください。
1日の基本労働時間に基本労働日数を掛けた日数を入力します。
多くの場合、1日8時間×20日=160時間ですが、会社によっては140時間(1日7時間)や155時間(7時間45分)など様々です。
この値を用いて、基本給の時間あたりの賃金を求めます。そして、これに一定の倍数を掛けたものが割増賃金となり、時間外労働の際の時給となります。
残業(時間外労働)に対して支払われる割増賃金の時給は、基本給の時間あたりの額に所定の率を掛けたものです。
所定の率は、月の時間外労働が60時間以下なら1.25以上、60時間を超えるなら(超えた分について)1.5以上である必要があります(労働基準法第37条)。
多くの会社は上の率を採用していますが、優しい会社はそれ以上の率であることがあります。
健康保険料率は、会社がどの健康保険組合の健康保険に加入しているかにより異なります。
中小企業のほとんどは「協会けんぽ」の健康保険に加入していて、この時の保険料率は会社がある都道府県により異なります。
大企業の一部には、自前の健康保険組合があり、この時、保険料率はその組合が定めるものになります。自前の健康保険組合の多くは保険料率が安く、少ない負担で済むため、手取り給料が増えます。
健康保険料は自分と会社の双方が負担します。協会けんぽでは保険料を両者で折半しますが、自前の健康保険組合は、会社が多めに負担してくれる(保険料率が自己負担より会社負担の方が大きい)ことが多いです。
本計算機では、全ての残業に対して適切な残業手当が支給される平和な世の中を想定しています。
また、残業手当は、基本給を時給換算した額の1.25倍(月60時間を超える分については1.5倍)の時給で支給されるのがデフォルトです。
それ以上の率を設定する超ホワイト企業の場合は、詳細設定から個別に率を設定してください。(率は、就業規則を見るか社員さんに直接聞くと分かります)
本計算機は、深夜労働または休日労働に対する手当にも対応しておりません。
所得税は、1月から12月までの所得に基づいて税額を決定、国に申告(確定申告)し、翌3月ごろの期限日までにそれを納めることになっています。
所得税額は、ざっくりと次のようなプロセスで決定します。
所得税法で定められた方法により、給与所得額というものを求めます。例えば、年収400万円の人の給与所得額は約265万です。実際の収入に対してだいぶ安くなるのは国の優しさです(多分)
給与以外の所得がある人は、それぞれの所得に対して様々な計算をしなければなりませんが、本計算機は給与所得のみの方を対象にしているので説明を割愛します。
控除とは「引く」ことです。この国では個人の境遇によって税が安くなるようになっていて、様々な境遇に対応するため14種類の控除項目が用意されています(例えば勤労学生控除とか障害者控除とか)。
本計算機では、障害や被災等がない独身の新卒社員を想定して、誰もが適用できる「基礎控除(38万円)」と、「社会保険料控除(納めた額全て)」のみを適用しています。
他にも家族を養っている場合は「配偶者控除/扶養控除」などが適用されますが、ここでは簡単のために非対応としています。
所得から様々な控除を引いた額を課税所得額と呼びます。これに対して、所得税法で定められた税率をかけていきます。
税率は、累進課税と呼ばれる手法を採用しています。これは、課税所得が多いほど高い税率が適用される方法です。
例えば、195万円以下の収入に対しては5%の税率しかかかりませんが、4000万円を超える額については、4000万円を超える分に対して45%もの税率がかけられます。
所得税は、1月から12月までの所得に基づいて税額を計算し、それを翌3月に納めるのが原則です。
しかし、サラリーマンなどに対しては、「所得税の分割払い」みたいなノリでその月の所得に応じたざっくりした額を毎月集める決まりになっています。これを源泉徴収と言います。
月収に対して課される源泉徴収額は、おおよそ月収と扶養人数(養ってる家族の人数)の2要素に基づいて定められ、給与から天引きされます。
ボーナスに対する源泉徴収額も、同様にして定められ、同じく天引きされます。
源泉徴収額は、前述した通りざっくりとした額(しかも若干高額)なので、1年間に天引きされた源泉徴収額の合計が必ずしもその年の所得税額と一致しません。
両者のズレを12月にまとめて調整することを年末調整と呼び、12月の給料では源泉徴収として天引きされすぎた額が返ってきます。
源泉徴収額は、複数の職場に勤めている場合、メインの職場(給与所得者の扶養控除等申告書って書類を年始に提出した会社)とそれ以外の職場で異なるのですが、大体の人は職場が1つなので、本計算機では複数企業に勤めている場合を考慮していません。
住民税は、前年1月から12月までの所得に基づいて決定されるため、前年に十分な所得がない新卒1年目には課されません。
また、新卒2年目以降は住民税が課されますが、1年目の1月〜3月までの収入は計算対象外なので、新卒2年目の税額は3年目のそれより若干安くなります。
当計算機が導出する住民税は、給与改定が4月に行われることを考慮して簡単のために「4月〜翌3月」の収入(つまり年収)に基づいていますので、実際の額と多少異なります。
住民税は、6月〜翌5月の期間に毎月納める形となるため、4月〜翌3月までの給与収入を表す「年収」の額と容易に比較することができない点にご注意ください。
まず、住民税は、前年1月から12月までの所得に基づいて決定されるため、前年に十分な所得がない新卒1年目には課されません。
また、本計算機は、入力された収入額に基づいて住民税額が計算されています。入力された収入額が前年度の収入額と異なる場合、実際の住民税額は異なる額になるのでご注意ください。
住民税は、前年1月から12月までの所得に基づいて決定されるため、前年に十分な所得がない新卒1年目には課されません。
多くの企業では、住民税の特別徴収制度に従って月給から住民税を毎月天引きしています。
天引き額は6月〜翌5月の住民税総額を12で割った金額なのですが、7月から翌5月の金額は割った金額の100円未満の端数を切り捨てた金額なのに対して、6月の金額は切り捨てた端数を全て盛り込んだ額になります。
このように、天引きされる住民税額は6月かそれ以外かで異なるのでご注意ください。
本計算機では、7月から翌5月の額を表示しています。
住民税は、前年1月から12月までの所得に基づいて税額が決定されるため、前年に十分な所得がない新卒1年目には課されません。
さらに、住民税は決定した税額を6月〜翌5月の期間に納めるため、2年目の4月と5月にも課されません。
住民税の定額部分で、収入によらず一定の税額です。道府県民税の均等割は1500円、市町村民税は3500円が基本ですが、多くの都道府県では環境保全税として道府県民税を1000円前後上乗せしています。
住民税の均等割には免税条件(収入が少ないとか)があるのですが、これは都道府県や市町村により異なるので、本計算機では簡単のため考慮に入れていません(月収0円と入力しても均等割が課されていることと思います)。
ちなみに、本来は道府県民税1000円、市町村民税3000円なのですが、東日本大震災を踏まえた防災事業のために、2012年〜2023年の間は臨時で500円ずつ引き上げられています。
住民税の中でも1年間の収入に基づいて税額が決定される部分です。
住民税は、所得税とは異なり6月〜翌5月の税額が前年の1月〜12月の収入に基づいて決定されます。(前年に十分な収入がない新卒1年目は住民税がありません)
道府県民税の所得割は課税所得の4%、市町村民税は6%が基本ですが、ごく一部の都道府県では環境保全税として道府県民税をわずかに上乗せしています。
所得割の求め方は、ざっくり言うと所得税と変わりませんが、所得税と異なり累進課税ではありません。つまり、どれだけ稼ごうが税率は道府県民税と市町村民税を合わせて10%程度です。
健康保険は、4月から6月までの賃金の平均額により、9月から翌8月までの健康保険料が決まります。
具体的には、賃金の平均額から「標準報酬月額」という額が定められ、これに対して各都道府県(一部の大企業は健康保険組合)毎に設定されている保険料率(2018年度は個人負担分が3%〜5%程度)を掛け合わせた金額になります。
ボーナスの場合は、ボーナスに対して直接保険料率を掛け合わせたものが保険料になります(ただし上限あり)。
健康保険料における「賃金」には、基本給や残業手当のみならず、会社が支給する定期券代なども含みます(定期券代は本計算機では非対応です…)。
本計算機では、毎月同じ賃金であることを仮定していますが、残業を頑張って4月〜6月の期間において特に稼いだ場合は、1年間の健康保険料が高くなる点にご注意ください。
ちなみに、健康保険料は会社が折半するルールなので、この額と同じだけ会社が別に支払っています(大企業の健康保険組合の場合、会社の方が少し多く負担していることがあります)。
健康保険は、少なくとも月の基本給が88000円未満の場合加入義務がありません(88000円以上の方も加入義務がない場合があります)。
独自の健康保険組合の保険料率を使って計算したい時は、詳細設定画面をご利用ください。(保険料率は、大抵の場合は各健康保険組合のHPに記載されています)
厚生年金保険は、4月から6月までの賃金の平均額により、9月から翌8月までの厚生年金保険料が決まります。
具体的には、月収の平均額から「標準報酬月額」という額が定められ、これに対して厚生年金保険料率(2018年度は個人負担分が9.15%)を掛け合わせた金額です。
ボーナスの場合は、ボーナスに対して直接保険料率を掛け合わせたものが保険料になります(ただし上限あり)。
厚生年金保険料における「月収」には、基本給や残業手当のみならず、会社が支給する定期券代なども含みます(定期券代は本計算機では非対応です…)。
本計算機では、毎月同じ月収であることを仮定していますが、残業を頑張って4月〜6月の期間において特に稼いだ場合は、1年間の健康保険料が高くなる点にご注意ください。(その分保険のリターンも大きくなるんですけどね笑)
ちなみに、厚生年金保険料は会社が折半するルールなので、この額と同じだけ会社が別に支払っています。
厚生年金は、少なくとも月の基本給が88000円未満の場合加入義務がありません(88000円以上の方も加入義務がない場合があります)。
雇用保険料は、その月の賃金に対して雇用保険料率(2018年度は一般の事業において個人負担分が0.3%)を掛け合わせた金額です。ボーナスの場合も同様です。
雇用保険料における「賃金」には、基本給や残業手当のみならず、会社が支給する定期券代なども含みます(定期券代は本計算機では非対応です…)。
ちなみに、雇用保険料はこれとは別に会社がちょっと多めの額(2018年度は一般の事業において賃金の0.6%)を支払っています。
ふるさと納税とは、好きな自治体に寄付をすることです。
自治体にふるさと納税をすると、その金額に応じて自分が選んだ品を返礼品としてもらえます。さらに、一定以下の金額なら(ふるさと納税額-2000)円が翌年の税金から割り引かれます。つまり、実質2000円でそれ以上の価値のものを手に入れられるのです!
ふるさと納税の返礼品はかなり充実していて、自治体によりお肉や果物、生活用品など様々です。
(ふるさと納税額-2000)円が全額割り引かれるような寄付金の額には限度があり、次の式で求められます。
出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について